Environmental, Social and Corporate Governance
倫理行動綱領
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(適用対象)
第3条(法令および社内規程の遵守)
② 役職員は業務遂行時に法令および社内規程の解釈・適用可否が明確でない場合、関係部署へ助言を求め、適法性を確認しなければならない。
第4条(用語の定義)
② 「金品」とは現金、小切手、商品券、有価証券、物品等をいう。
③ 「金品の授受」とは、前項の金品を受領し、または受領を約束する行為のみならず、債務免除、保証、担保提供、不動産の廉価売却等の経済的利益の提供行為を含む。
④ 「接待の授受」とは、性(性接待)、飲食、酒、スポーツ(ゴルフ等)、公演、海外観光等の便益を受ける行為をいう。
⑤ 「便宜の授受」とは、交通、宿泊、観光案内、行事支援等の便宜供与を受ける行為をいう。
⑥ 「射幸性娯楽」とは花札、カード、賭けゴルフ、カジノ等をいい、このうち「違法賭博」とは違法スポーツ賭博、違法カジノ等、法的に許容されない射幸行為をいう。
⑦ 「利害関係者」とは、会社の役職員、顧客企業、協力会社等、業務遂行により権利または利益に直接・間接の影響を及ぼし得る個人、法人その他団体をいう。
⑧ 「通報者」とは、倫理行動綱領違反の事実を認知して通報した会社の役職員、協力会社および顧客企業の役職員をいう。
⑨ 「協力会社」とは、会社に商品または役務を提供するすべての事業者をいう。
⑩ 「駐在国」とは、会社の派遣駐在員が勤務する現地国家をいう。
⑪ 「未公表重要情報」とは、企業合併、新規投資計画、事業目的の変更、操業中断等、投資判断に重大な影響を及ぼし得る、一般に公開されていない情報をいう。
第2章 会社
第5条(役職員に対する公正な処遇と保護)
① 会社は役職員を尊重し、能力と成果を公正に評価し補償する。② 会社は役職員を一流人材として育成するために必要な制度と規程を整備し、最適な業務環境を支援する。
③ 会社は役職員の雇用・昇進において、性別、血縁、学歴、年齢、出身地域等による差別を行わない。
④ 会社は役職員の健康増進のための規程と福利厚生制度を整備し、役職員は個人の保健衛生を自ら管理しなければならない。
⑤ 会社は事業を営むにあたり、役職員・顧客・地域住民の安全を必ず保護し、事故発生時にはこれらの安全を最優先で確保する。
1. 会社は安全事故の予防および対応のため、役職員向け教育訓練を徹底する。
2. 会社は各種施設の定期点検を実施し、火災等の事故予防に努める。
3. 役職員は個人の安全を自ら守り、安全関連法令および基準を遵守する。
第6条(株主に対する責任と義務)
① 会社は効率的経営を基盤として経営成果を高め、企業価値と利益を最大化する。② 会社は株主の知る権利をはじめとする権利・要求を尊重し、これを会社経営に反映する。
③ 会社は株主との相互信頼関係を維持するため、企業に関する情報を定められた法令に従い透明に開示し、会計資料等の処理および報告に関する法令を遵守する。
④ 会社は子会社、顧客企業および協力会社と、公正かつ透明な方法で取引する。
⑤ 会社および役職員は、未公表重要情報を利用して有価証券を売買し、または未公表重要情報を第三者に提供してはならない。
第7条(国家と社会に対する責任)
① 会社は合理的かつ責任ある経営を通じて健全な企業として成長・発展し、社会的富の創出により国家と社会の発展に貢献する。② 会社は地域社会の文化的・経済的発展のため、役職員の社会奉仕活動への参加を奨励する。
③ 会社および役職員は政治に関与し、または違法な政治資金を提供してはならず、事業場内でいかなる政治活動も行ってはならない。
④ 会社および役職員は環境問題の重要性を認識して関連法令を遵守し、職務遂行において自然保護と環境汚染防止に努める。
1. 会社は環境汚染防止および改善のための施設を備え、継続的に管理する。
2. 会社は地域環境を保護し、地域住民の快適な生活のために努める。
第3章 基本倫理の遵守
第8条(勤務規律の遵守)
① 役職員は誇りと自負心を持ち、誠実に行動する。② 役職員は会社の経営方針とビジョンを共有し、これを達成するために各自に付与された職務を最善を尽くして遂行する。
③ 役職員は高い倫理観を持ち、個人の品位と会社の名誉のため、私生活および職務に関連して社会から非難され得る非道徳的・非倫理的行為を行わない。
④ 役職員は権限と責任を明確に認識し、正当な方法で法令を遵守して業務を遂行する。
⑤ 役職員は業務への集中度を高め誠実な勤務態度を維持するため、勤務時間中にインターネットゲーム、スポーツ賭博等を行わず、非業務場所(スクリーンゴルフ場、サウナ施設、ビリヤード場等)へ出入りしない。
⑥ 役職員は会社内で血縁・地縁・学縁等に関連する派閥や私的組織を結成しない。
⑦ 役職員は会社で得た未公表重要情報を利用して証券・不動産等資産に関する取引や投資を行わず、他人に未公表重要情報を提供して取引・投資を助ける行為をしない。また、地位を利用した私益追求行為を行わない。
第9条(組織内の上下関係)
① 上司は協力会社の選定に関連して部下にいかなる圧力も行使してはならず、推薦時には会社の客観的な業務処理基準および手続に従う。② 上司は部下に不当な指示をしてはならず、部下は上司の不当行為を認知した場合、会社に知らせる義務を負う。これを知りながら会社に知らせず会社に損失が生じた場合、懲戒処分を受けることがある。
③ 上司は部下に昇進祝賀会を強要し、年俸や評価を口実に金品・接待を要求してはならず、私的な用事に部下を強制動員しない。
④ 役職員相互間の金銭貸借、保証等を禁止し、特に上司と部下間の金銭取引は厳格に禁止する。
⑤ 役職員相互間では業務上の不当な請託を行わず、請託の対価として金品・接待等いかなる形態の経済的利益も提供・要求・約束しない。
⑥ 役職員相互間で昇進、栄転、就任等に関連する祝賀花輪等の贈呈を禁止する。
⑦ 部下は上司の出張・転勤時に餞別金を支給してはならない。
第10条(顧客保護)
① 役職員は良い製品を合理的な価格で供給し、顧客満足のために最善の努力を尽くす。② 役職員は消費者保護に関連する諸法令を遵守しなければならない。
③ 役職員は顧客から受領した個人情報を外部に流出させ、または顧客と約束した用途以外の目的で使用してはならない。
第11条(共生協力)
① 役職員は正当な理由なく協力会社関係者を差別してはならず、親切かつ丁寧な態度で接しなければならない。② 役職員は協力会社との下請取引において優越的地位を利用し、リベート等の不当な経済的利益を要求し、不当な支払請求、経営干渉、報復措置等、いかなる不当取引行為も行わず、事前協議なく費用を転嫁しない。
③ 役職員は前項のほか、下請取引の公正化に関する法律、独占規制および公正取引に関する法律等の関連法令に違反し、または公正取引委員会から制裁を受ける一切の行為を行わない。
④ 役職員は協力会社の困難を悪用したり、暴利を得る非倫理的行為を行わない。
⑤ 役職員は透明で公正な業務処理のため、公開的かつ日常的な業務場所で協力会社と業務関連協議を行う。
⑥ 役職員は取引に必要な情報をすべての協力会社に公平に提供し、取引過程で知り得た協力会社の情報を他の協力会社に提供したり、これを不当に利用して個人の利益を得ない。
⑦ 役職員は客観的かつ公正な基準・手続に従って協力会社の選定・登録業務を進める。
⑧ 役職員は会社の利益を最優先に考慮して業務を遂行し、業者と癒着または特恵付与により会社へ損失を与えず、個人利益に関するいかなる事項も考慮しない。
⑨ 役職員は個人的利害関係のある業者を事前承認なく協力会社として登録してはならず、地位・職責を利用して契約締結や特恵提供を受ける等の行為をしてはならない。
⑩ 役職員は協力会社に対し、親族・知人の採用、昇進、配置等人事に関する請託を行わない。
⑪ 役職員は個人の慶弔事を協力会社に知らせない。
第12条(グローバル倫理行動綱領の遵守)
① 海外勤務の役職員は業務遂行にあたり、国内の法令および社内規程を必ず遵守し、現地駐在国の法令も遵守して国家および会社の名誉を失墜させる行為をしない。② 海外勤務の役職員は駐在国の文化と現地の慣習を尊重しなければならない。
③ 海外勤務の役職員は会社イメージの毀損および事業上の被害を招くおそれのある非倫理的行為をしてはならない。
第4章 不正行為の禁止
第13条(横領・流用・背任の禁止)
① 役職員は会社および顧客の資産を横領、専用、流用、着服しない。② 役職員は業務に使用される会社資産、製品、原副材料等を個人的利益のために使用しない。
③ 役職員は業務処理において財産上の利益を狙い違法に業務を処理し、または第三者に取得させて会社に損害を与える等の背任行為を行わない。
第14条(接待・便宜授受の禁止)
① 役職員は利害関係者から金品、接待および便宜の提供を受けない。② 役職員は利害関係者に会食費、社内行事協賛金、食事代等一切の費用を転嫁しない。
③ 役職員は利害関係者から個人的用務はもちろん、業務関連の交通・宿泊等いかなる便宜提供も受けない。
④ 役職員は利害関係者と射幸性娯楽または賭博をしてはならない。
⑤ 役職員は利害関係者との金銭貸借、保証等の行為をしてはならない。
⑥ 役職員はカード代金、掛け代金、貸付金等を利害関係者に決済・返済してほしいと要求してはならず、そのような提案を受け入れてもならない。
⑦ 役職員は利害関係者とアパート、住宅等の賃貸(借)、売買、斡旋行為をしない。
⑧ 役職員は利害関係者の持分または財産を直接・間接に取得または贈与を受けず、会社の事前承認なしに利害関係者と不動産・資産(コンドミニアム、ゴルフおよびヘルスクラブ会員権等)へ共同投資しない。
⑨ 役職員は会社資産および設備を私的に使用できず、会社の承認なしに利害関係者へ会社人員・設備を支援または使用させない。
⑩ 役職員は利害関係者に対し、退職後の雇用、就職斡旋、取引契約等、将来の保障を要求したり、そのような提案を受け入れてはならない。
⑪ 本条は、役職員の配偶者、直系尊卑属および親族等が役職員本人に代わって行為した場合にも適用される。
第15条(違法賭博の禁止)
① 役職員は違法スポーツ賭博および法令に抵触する射幸性娯楽を行わない。② 役職員は同僚役職員に違法賭博を紹介・勧誘せず、同僚の違法賭博を知った場合は直ちに会社へ報告する。
第16条(セクシュアルハラスメントおよび職場内いじめの禁止)
① 役職員は職場内の地位を利用し、他の役職員または外部者に性的羞恥心や嫌悪感を与える次の各号に該当する行為を行ってはならず、相手方が性的言動またはその他要求に従わないことを理由に、雇用・業務・取引上の不利益を与える行為をしてはならない。1. 身体接触行為や特定身体部位に触れる行為
2. わいせつな冗談等の言語的セクシュアルハラスメント行為
3. 会食の場での酌の強要等、固定的な性役割を強要する行為
4. わいせつ物(写真、絵、書籍等)を掲示または提示する行為
5. その他、社会通念上、性的羞恥心を誘発する行為
② 役職員は会社内での地位または関係等の優位性を利用し、業務上適正範囲を超えて他の役職員に身体的・精神的苦痛を与え、または勤務環境を悪化させる次の各号の行為をしてはならない。
1. 評価・昇進等の人事権を悪用して不当な業務を強要する行為
2. 上司が部下に私的用務をさせる行為
3. 特定職員を対象に否定的世論を形成し、または常習的に侮辱的言動を行う行為
第17条(飲酒運転)
① 役職員は飲酒運転をしてはならず、飲酒運転により運転免許停止または取消事由が発生した場合、直ちに会社へ報告しなければならない。② 役職員は免許停止または取消状態では絶対に運転しない。
第18条(兼業等の禁止)
① 役職員は会社を相手に事業を行わず、会社の承認なしに親族等第三者名義を利用して会社と取引行為をしない。② 役職員は在職中、他社または個人の役職員として勤務しない。
③ 役職員は勤務時間中はもちろん、勤務時間外であっても本来業務に支障を来し得る他業務に従事しない。
第5章 業務遂行指針
第19条(業務処理原則の遵守)
① 役職員は会社業務に最善を尽くす義務があり、常に透明かつ合理的に業務が遂行されるよう、手続と基準を整えて業務を処理しなければならない。② 役職員は業務関連のすべての情報を恣意的に漏れ・縮小・隠ぺいせず、常に正確に記録・報告しなければならない。
③ 役職員は不当な売上の発生・調整、変則的な与信運営、品質安全プロセスの不遵守等、原則に反して業務を遂行しない。
第20条(経費処理)
① 役職員は会社予算を本来の目的に沿って使用し、超過使用による予算不足時は必ず事前承認後に予算を執行し、いかなる場合も不当な経費を造成しない。② 役職員は部門経費の確保を目的として会社資産を任意処分しない。
③ 役職員は出張費等業務中に発生した経費を、会社登録済みの個人口座を通じてのみ受領し、その他いかなる目的でも個人口座を業務遂行に使用しない。
第21条(外部講義等の申告)
① 役職員は講義・講演・審査・評価・助言等のためにセミナー・公聴会・シンポジウム等へ参加しようとする場合、事前に会社および組織長の承認を得なければならない。② 前項により発生する講義料等の収入は会社および組織長へ事前報告し、一般的な講義料水準の金額範囲内でのみ受領する。
③ 外部講義に使用する発表資料は、会社の情報セキュリティ規程を遵守して作成し、作成後に情報保護担当者の検討を経なければならない。
第22条(情報セキュリティ)
① 役職員は事前承認なく、会社から許可を受けていない情報や施設にアクセスしてはならず、社内情報を外部に流出させたり、個人利益のために利用してはならない。② 役職員は退職後も会社関連情報を第三者に公開・提供し、または競合会社のために使用しない。
③ 役職員は会社の事前承認なしに、任意に競合他社と情報交換をしない。
④ 役職員は上記事項のほか、個人情報保護に関連する諸法令を遵守しなければならない。
第6章 遵守および懲戒
第23条(遵守義務と責任)
① 役職員は会社の倫理行動綱領を遵守しなければならず、これに違反した場合はそれに伴う責任を負う。② 組織長は、構成員が上記行動綱領を遵守するよう奨励し、管理・監督する責任を負う。
第24条(懲戒)
本倫理行動綱領に違反した場合、会社の賞罰基準に基づき人事委員会に付議し、審議および懲戒措置を行うことができる。第25条(助言および解釈)
会社の監査部署は、本倫理行動綱領に関して解釈に疑義がある場合、または定義されておらず判断が困難な場合には、未来戦略室コンプライアンス経営チームの助言を求め、その解釈に従う。第26条(違反事項の調査)
① 会社の監査部署は、報告された倫理行動綱領違反事実を迅速に調査する。② 役職員は監査部署による倫理行動綱領違反事実の調査に積極的に協力しなければならない。
③ 監査部署は、調査結果として是正措置が必要と判断した場合、問題解決と再発防止のため適切な措置を講じる。
第27条(通報義務および方法)
① 役職員は、本人の倫理行動綱領違反時、または他の役職員が倫理行動綱領に違反した事実を認知した場合、直ちに監査部署へ通報しなければならない。② 監査部署は、役職員が倫理行動綱領違反事実を通報した場合、通報者保護のため可能な措置を講じる。
③ 監査部署は通報者の秘密を徹底して保障し、通報に関連していかなる不利益も発生しないよう措置する。ただし、通報者が不純な意図で虚偽事実を陳述した場合には不利益を受けることがある。

